熊本市の行政書士

熊本市|東区西区北区南区中央区

 

地域密着懇切丁寧サービスばれています
安心しておまかせください

 
 

熊本市の行政書士事務所

 

こちらから おうかがいします

 
 

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法務堂事務所(ほうむどう) は、
熊本市中央区の行政書士事務所です。

 

@「法律にかかわる各種書面の作成

A「許認可申請等の手続き代行

B「これらに付随するご相談」 などを承っております。

 

書面を作成したい、申請・届出の手続きをしたい、だけど どうしたらいいか分からない、そんな方を「親身に」サポートいたします。
ご依頼・ご依頼に関するお問い合わせは お気軽にどうぞ!

 

法務堂事務所は、民事法務」及び「許認可申請」の両方を取り扱っています。まずは お電話ください。

法務堂事務所ほうむどう096-366-2881月-金9:30-18:00

 

なお、ご依頼には このウェブサイトの
お問い合わせ・ご依頼フォーム」もご利用になれます。

 

※民事法務

「離婚協議書」
「契約書」及び「合意書」「示談書」「誓約書」「念書」「約款」「規約」などの契約書類似の書面
「遺言書・遺産分割協議書」
「公正証書」
「交通事故後遺障害(自賠責)」 ほか

 

※許認可申請

「風俗営業許可申請」(バー、クラブ、スナック等)
「深夜酒類提供飲食店営業届出」
(深夜営業のバー、クラブ、スナック等) ほか

なお、法務堂事務所は、いわゆる性風俗店(ソープランド等)の手続きは 扱っておりません。あらかじめご了承ください。

 

 

ご依頼・お打ち合わせの際には、会社・ご自宅などへ「こちらから」おうかがいいたします(熊本市内)
お近くの喫茶店・ファミリーレストランなどをご希望の場合も対応いたしております。

 

熊本市中心街でお打ち合わせ

また、熊本市中心街熊本市役所周辺)でも お打ち合わせ・相談業務 を行っております。
おかげさまで たいへんご好評をいただいております。

 

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熊本市中心街(熊本市役所周辺)

 
 

離婚協議書

 

契約書など

 
 

離婚協議書」は、離婚に向けた話し合いで合意した「約束事」「取り決め」「合意事項」などを「書面」にするものです。
夫婦間の「合意」の内容を「明確」にし、取り決めたことの履行を「確実」なものとするために作成します。
離婚協議書を作成することで、将来 泥沼の紛争が発生することを防ぐことが期待できます。
離婚協議書には、「お金」「財産」のことや「子ども」のことなどを記載することができます。

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契約書」とは、契約当事者間の合意の内容を記載する書面のことです。
書面のタイトルが契約書ではなく「合意書」「示談書」「念書」などとなっていても、当事者間の合意を文書化したものであれば それは契約書です。
契約そのものは、たいていの場合 書面がなくとも成立しますが、契約当事者が合意の内容に従って行動するようにし、無駄な争いを生じさせないためには、契約書の作成が重要です。
口約束だけでは争いになります。
合意や取り決めは きちんと契約書にしておきましょう。
契約書づくりは、いわば、リスク管理のための「転ばぬ先の杖」です。

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遺言書・遺産分割協議書

 

公正証書

 
 

近年、「遺言書」や「エンディングノート」を作成する行為が「終活」(しゅうかつ)などと呼ばれ 静かに広まりつつあります。
遺言書を書くということは、自分の「人生」を「見つめ直す」ことであり、「あとに残される人たち」の「幸せ」を考えることでもあります。
遺言書づくりにおける人生の「振りかえり」は、自分の残りの人生の「質を高める」ことにもつながります。
遺言書づくりは、ご本人にとっても 残される方々にとっても 大きな意味のあることです。

 

遺産分割協議書」は、どなたかが亡くなった後で、相続人が遺産に関する話し合い(遺産分割協議)をし、そこで合意したことを書面にするものです。
相続人が複数いるときには、遺産をどのように分けるかを相続人全員で話し合わなければなりません。
そして、誰がどの財産を受け継ぐのかをきちんと書面にする必要があります。
遺産をそのまま放置してしまうと いつの間にか財産に関する法律関係が錯綜したりして争いのもとになります。

 

 

公正証書」は、「公証役場」の公証人が最終作成する「公的な文書」です。
公証人とは、公証役場で事実や契約行為などの証明・認証を行うことを職務とする国家公務員のことをいいます。

 

公正証書」は、公文書であり、公証人が公正な第三者として最終作成することから、事実証明の点において信用性が高く、争いが発生した際には非常に有力な証拠となります。
また、文書を公正証書にしておくと、金銭債権等については訴訟を提起しなくとも「強制執行」の申立てが可能となります。
このように、公正証書には 法律実務上 強い効力が認められており、公正証書を作成しておくことは将来の紛争発生の「予防」に役立ちます。

 

公正証書を作成すると、文書の「原本」が公証役場で厳重に「保管」されます。
そのため、文書の「紛失」や「改ざん」の心配がありません。

 

公正証書の作成の際には、内容を事前によく整理し、きちんと書面の「原案」を作ったうえで、公証役場に直接出向いて、公証人との「打ち合わせ」や「手続き」を「重ねる」ことになります。
公正証書は公文書ですので、いい加減な文面・内容ではあってはならず、きちんとしたものを作成することが求められるためです。
そのため、作成には 相応の「労力」と「日数・時間」が必要となります。
慣れていないと 結構たいへんです。

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交通事故後遺障害

 

お時間をいただくことがあります

 
 

交通事故後遺症」の「保険金請求」では、「等級認定申請」(自賠責)の準備から すべてが始まります。
自動車保険には、@「自賠責保険」とA「任意保険」(損害保険会社が販売している自動車保険)がありますが、@Aどちらの保険でも、「保険金の算定」には自賠責保険の「等級」が用いられる仕組みになっています。
そのため、まずは自賠責保険の等級認定申請をすることが必要です。

 

 

行政書士の業務範囲は 非常に多岐にわたります。
特に、許認可申請の種類は1万種類にも及ぶと言われています。
このような業務の特性に加え、より慎重を期すため、お問い合わせ等への回答に少々お時間をいただくことがあります。
一旦検討したのち、折り返しご連絡をさせていただくことがあります。
あらかじめご了承ください。

 
 

風俗営業許可申請

 

深夜酒類提供飲食店営業届出

 
 

バー」「スナック」「クラブ」「ラウンジ」「キャバクラ」「マージャン店(雀荘)」などのお店は、「風俗営業法」(風営法)上の「風俗営業」にあたります。
お店を「開業・営業」するには 公安委員会の「許可」が必要です。

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なお、法務堂事務所は、いわゆる性風俗店(ソープランド等)の手続きは 扱っておりません。あらかじめご了承ください。

 

 

 

風営法は、「深夜」における「飲食店営業」について、いろいろと規定を設けています。
お酒を出すことをメインにする飲食店で 午前0時以降も営業するお店(居酒屋、バー、ガールズバー、スナックなど)は、公安委員会に、深夜酒類提供飲食店営業」の「届出」をすることが義務付けられています。
深夜営業の届出は風俗営業許可の申請とは違いますので 注意が必要です。

 

 
 

ネットで手軽に確認

 

最安水準・良心価格

 
 

法務堂事務所は、依頼者の方お一人おひとりに
お一人様専用特設サイト」をご用意しています。

 

お一人様専用特設サイト」は、依頼者の方と法務堂事務所との間で 情報のやりとりを行うための 専用ウェブサイトです。
サイト上で「手軽に」書面の「印刷イメージ」(画像)を確認することができます。
単なる字面の確認にとどまらず、ビジュアル面も含め、書面を総合的に確認することができます。どのような書面になるのかが「鮮明な形で」分かります。
修正ご希望の箇所がある場合には、サイト上から修正依頼を出すこともできます。何度も打ち合わせに出向く手間が省けます。

 

なお、「お一人様専用特設サイト」は、ご依頼の都度、依頼者の方「お一人だけのために」サイトを「新規に生成」いたします。他の依頼者の方との共有・使いまわしはありません。
サイトには「専用のID」でログインしていただきますので、サイトの中を他人に見られることもありません。
また、ご依頼終了の際には、すみやかに「サイト全体」を消去いたします。サイト内の情報がネット上に残ることはありません。
セキュリティーには万全を期しております。安心です。

 

 

法務堂事務所は、コストを抑え、「リーズナブルな価格水準で」サービスをご提供しています。

 

依頼料の額は、都度 個別に「お見積もり」となります。
お見積もり」は 事前にお知らせいたしますので ご安心ください。

 

依頼料のおおまかな目安は 次のとおりです。

※民事法務: 契約書作成25,000円〜 離婚協議書25,000円〜 遺言書起案25,000円〜 遺産分割協議書35,000円〜 内容証明20,000円〜 公正証書起案25,000円〜 交通事故・後遺障害等級認定申請→自賠責保険金の5% その他→お問い合わせください
※許認可申請・届出: 風俗営業許可89,800円〜 深夜酒類提供飲食店営業届出79,800円〜 その他→お問い合わせください

 

原則として、初回のお打ち合わせ・ご相談の際に 相談料5,000円(現金払い)を申し受けます。
引き続き正式にご依頼になる場合には、相談料分を依頼料から「値引き」させていただいています(相談料は実質「無料」となります)

 

 
 

行政書士とは

 

法令遵守

 
 

行政書士は、行政書士法に基づく 国家資格者 です。
行政書士は、 依頼者の方のご相談にのりながら、各種法律書面の作成などを行います。
国家資格者である行政書士には、法律上 守秘義務が課されています。
依頼者の方の秘密は厳守いたしますので、安心してご相談ください。

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法務堂事務所は、各種法令を遵守し 業務を遂行いたします。
違法行為、又は、違法の可能性が強いと当方が判断する事柄については ご希望に沿うことはできません。
あらかじめご了承ください。

 

法務堂事務所は、クライアントのみなさまへのサポートを通じて、調和ある社会の実現をめざすとともに 住みよい社会の実現をめざします。

 

 
 

法務堂事務所 お電話は 096-366-2881 へどうぞ

 

 
 

(月-金9:30-18:00)

 

 

 

ご依頼のながれ

 

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@ 法務堂事務所へご連絡ください

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法務堂事務所(ほうむどう)へお電話ください

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お名前 / ご住所 / お電話番号 / メールアドレス などをお知らせください。

 

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なお、このウェブサイトの「お問い合わせ・ご依頼フォーム」をご利用いただくこともできます。

 

A お打ち合わせ・ご相談

熊本市役所

会社・ご自宅などへ「こちらから」おうかがいいたします。

また、熊本市中心街熊本市役所周辺)でも お打ち合わせ・相談業務 を行っております。

お打ち合わせ・ご相談の場で 詳しくお話をうかがいます。

必要なことはこちらから質問いたしますので「リラックス」なさってください。

なお、

ア.「身分証明書となるもの」運転免許証など)

イ.「認印」みとめいん)

ウ.「相談料」¥5,000(1時間まで)

をご用意いただくことがあります。あらかじめご了承ください。

 

相談料は、正式にご依頼の際に、相談料分を 依頼料から「値引き」させていただいています(その場合、相談料は実質「無料」となります)

 

B お見積もり

熊本市 法律 無料相談

お打ち合わせ・ご相談の場で 依頼料などの「お見積もり」をいたします。

お見積もりをご確認のうえ ご依頼ください。

 

C お支払い

熊本 法律 無料相談

依頼料のお支払は「前払い」となります。

お支払方法は、

ア.「現金払い」

イ.「銀行振込」

ウ.「クレジットカード払い」熊本|法律|相談実質無料

からお選びいただけます。

 

D 案件着手

熊本市役所 法律 無料相談

依頼料のお支払等が確認でき次第、すみやかに案件に「着手」いたします。

 

 
 

お知らせ

 

Link

 
 

・車庫証明は扱っておりません。
・風俗営業許可・深夜酒類提供飲食店営業 に関するご依頼・ご相談の受付は、現在、一時中止させていただいております。あしからずご容赦ください。

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